○いなべ市社会福祉法人適正化措置検討会議設置要綱

平成25年6月7日

告示第97号

(設置)

第1条 社会福祉法人の運営の適正化を図るための措置の適用について検討するため、社会福祉法人適正化措置検討会議(以下「会議」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について所管する。

(1) 適正化を図るための措置の適用の可否

(2) 適正化を図るための措置の内容

(3) 適正化を図るための措置の開始及び解除

(4) その他適正化を図るための措置の内容

(組織)

第3条 会議は、福祉部及び健康こども部の部長、次長及び課長により組織する。

(会議)

第4条 会議は、福祉部長が招集し、その議長となる。

2 議長は、会議の検討結果を関係課長及び関係機関に通知する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、人権福祉課において処理する。

この要綱は、平成25年6月7日から施行する。

いなべ市社会福祉法人適正化措置検討会議設置要綱

平成25年6月7日 告示第97号

(平成25年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年6月7日 告示第97号