○いなべ市社会福祉法人審査会設置要領
平成25年6月7日
告示第95号
(設置)
第1条 いなべ市における社会福祉法人の定款の認可等を適正に審査するため、いなべ市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、社会福祉法人審査基準に基づき、次に掲げる事項について、厳正かつ公平に審査するものとする。
(1) 社会福祉法人の設立認可
(2) 既存の社会福祉法人が、新たに社会福祉施設等(精神障害者社会復帰施設、老人保健施設を含む。)の整備をしようとするときで、審議することを要すると認められたもの
(3) その他社会福祉法人の運営に関して審議することを要すると認められたもの
(組織)
第3条 審査会は、別表に定める職にあるものをもって構成する。
2 審査会に、委員たる会長1名、副会長1名を置き、会長には福祉部長を充て、副会長には福祉部次長をもって充てる。
3 会長が必要と認めるときは、審査会に特別委員を置くことができる。
(運営)
第4条 会長は、会務を総括し、審査会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
3 委員は、審査会を欠席する場合においては、当該委員が指名した者にその職務を代理させることができる。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長又は副会長及び当該法人の認可担当課並びに事業所管課の委員を含め過半数の出席がなければ、開催することができない。
(庶務)
第6条 審査会の事務は、福祉部人権福祉課において行う。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要領は、平成25年6月7日から施行する。
附則(平成27年4月17日告示第61号)
この告示は、平成27年4月17日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 職名 |
会長 | 福祉部長 |
副会長 | 福祉部次長 |
委員 | 健康こども部長 |
委員 | 福祉部長寿福祉課長 |
委員 | 福祉部介護保険課長 |
委員 | 福祉部社会福祉課長 |
委員 | 福祉部人権福祉課長 |
委員 | 健康こども部児童福祉課長 |
委員 | 健康こども部保育課長 |
委員 | 健康こども部健康推進課長 |
委員 | 健康こども部発達支援課長 |