○いなべ市子育て短期支援事業実施要綱

平成25年5月20日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育することが一時的に困難となった場合、夫(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の暴力等から母子を緊急かつ一時的に保護する必要がある場合その他保護者に生じた事由により母子を緊急かつ一時的に保護する必要がある場合において、当該児童又は母子を実施施設に短期間入所させ、養育又は保護を行う子育て短期支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市長は、市内に住所を有する児童又は母子に対し必要な保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)に、その養育及び保護を委託して実施するものとする。

(実施施設)

第3条 実施施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設及び児童養護施設で、あらかじめ市長が指定したものとする。

(入所の要件)

第4条 入所の要件は、次の各号に掲げる場合で、市長が必要と認めるときとする。

(1) 保護者が、次に掲げる事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合

 疾病

 育児疲れ、慢性疾患にかかっている児童の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

 勤務状況又は経済的問題

(2) 夫の暴力により母子を緊急かつ一時的に保護を必要とする場合

(3) 経済的問題等により緊急かつ一時的に母子の保護を必要とする場合

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(手続等)

第6条 この事業を利用を希望する保護者は、市長に子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、その適否について審査し、適当と認めた児童又は母子について、入所の実施を決定し、申請者に子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知し、実施施設に子育て短期支援事業実施依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(申請の却下又は入所の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請の却下又は入所の決定を取り消すことができる。

(1) 保護者が虚偽の申請その他不正な手続により入所の決定を受けたとき。

(2) 児童が感染症を有するとき。

(3) 児童が他の児童に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により対象児童が入所を継続することが困難になったとき。

(費用)

第8条 市は、入所に要する経費として、別表の支弁額の欄に定める額を実施施設に支払うものとする。

2 実施施設の長は、児童について保護を実施したときは、子育て短期支援事業実績報告書(様式第4号)及び子育て短期支援事業費用請求書(様式第5号)を提出するものとする。

3 利用者は、別表の利用者負担金の欄に定める額を支払うものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、子育て短期支援事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年5月20日から施行する。

(令和元年8月22日告示第18号)

この告示は、令和元年8月22日から施行する。

(令和3年3月15日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表(第8条関係)

子育て短期支援事業についての支弁額及び利用者負担額(日額)

利用世帯区分

利用対象者

支弁額(日額)

利用者負担金(日額)

生活保護世帯

2歳未満の児童

10,700円

0円

2歳以上の児童

5,500円

0円

緊急かつ一時的に保護を必要とする母親等

1,500円

0円

市民税非課税世帯

2歳未満の児童

10,700円

1,100円

2歳以上の児童

5,500円

1,000円

緊急かつ一時的に保護を必要とする母親等

1,500円

300円

その他の世帯

2歳未満の児童

10,700円

5,350円

2歳以上の児童

5,500円

2,750円

緊急かつ一時的に保護を必要とする母親等

1,500円

750円

備考 母子家庭及び父子家庭については、「市民税非課税世帯」に該当する場合、「生活保護世帯」の基準を適用し、「その他の世帯」に該当する場合、「市民税非課税世帯」の基準を適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

いなべ市子育て短期支援事業実施要綱

平成25年5月20日 告示第91号

(令和3年4月1日施行)