○収納代理金融機関の指定

平成24年9月10日

告示第110号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、次のとおり収納代理金融機関として指定したので同条第8項の規定に基づき告示する。

(1) 収納代理金融機関

株式会社十六銀行

(2) 事務取扱開始日

平成24年9月18日

収納代理金融機関の指定

平成24年9月10日 告示第110号

(平成24年9月10日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成24年9月10日 告示第110号