○収納代理金融機関の指定
平成24年9月10日
告示第110号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、次のとおり収納代理金融機関として指定したので同条第8項の規定に基づき告示する。
(1) 収納代理金融機関
株式会社十六銀行
(2) 事務取扱開始日
平成24年9月18日
○収納代理金融機関の指定
平成24年9月10日
告示第110号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、次のとおり収納代理金融機関として指定したので同条第8項の規定に基づき告示する。
(1) 収納代理金融機関
株式会社十六銀行
(2) 事務取扱開始日
平成24年9月18日