○指定代理金融機関の指定
平成25年4月3日
告示第69号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第3項の規定に基づき、次のとおり指定代理金融機関として指定したので同条第8項の規定に基づき告示する。
(1) 指定代理金融機関
三重北農業協同組合
(2) 事務取扱開始日
平成25年4月1日
平成25年4月3日 告示第69号
(平成25年4月3日施行)