○指定代理金融機関の指定

平成25年4月3日

告示第69号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第3項の規定に基づき、次のとおり指定代理金融機関として指定したので同条第8項の規定に基づき告示する。

(1) 指定代理金融機関

三重北農業協同組合

(2) 事務取扱開始日

平成25年4月1日

指定代理金融機関の指定

平成25年4月3日 告示第69号

(平成25年4月3日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成25年4月3日 告示第69号