○指定代理金融機関の指定の解除
平成25年4月3日
告示第68号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第3項及び第4項の規定に基づき、平成15年12月1日付けで指定代理金融機関及び収納代理金融機関に指定した金融機関について、その指定を解除したので同条第8項の規定に基づき告示する。
(1) 指定代理金融機関
みえいなべ農業協同組合
(2) 収納代理金融機関
桑名農業協同組合
(3) 指定解除の日
平成25年3月31日
○指定代理金融機関の指定の解除
平成25年4月3日
告示第68号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第3項及び第4項の規定に基づき、平成15年12月1日付けで指定代理金融機関及び収納代理金融機関に指定した金融機関について、その指定を解除したので同条第8項の規定に基づき告示する。
(1) 指定代理金融機関
みえいなべ農業協同組合
(2) 収納代理金融機関
桑名農業協同組合
(3) 指定解除の日
平成25年3月31日