○いなべ市職員認証ICカード管理規程
平成25年2月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市職員認証ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(ICカード管理者)
第2条 ICカードを適正に運用し、及び管理するため、いなべ市職員認証ICカード管理者(以下「ICカード管理者」という。)を置く。
2 ICカード管理者は、情報セキュリティ担当課長をもって充てる。
(ICカードの交付)
第3条 ICカード管理者は、職務の遂行上ICカードを必要とする職員に、ICカードを交付する。
2 ICカード管理者は、ICカードを適正に運用し、及び管理するため、ICカードの交付台帳を備え、ICカードの交付及び返納の状況を把握するものとする。
(職員の義務)
第4条 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを適正に使用し、かつ、管理するものとする。
2 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) ICカードを著しく汚損し、又は毀損したとき。
(3) ICカードを紛失したとき。
(ICカードの返還)
第6条 ICカードの交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードをICカード管理者に返還しなければならない。
(1) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき。
(2) 職員でなくなったとき。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、ICカードの取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。