○いなべ市職員認証ICカード管理規程

平成25年2月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市職員認証ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(ICカード管理者)

第2条 ICカードを適正に運用し、及び管理するため、いなべ市職員認証ICカード管理者(以下「ICカード管理者」という。)を置く。

2 ICカード管理者は、情報セキュリティ担当課長をもって充てる。

(ICカードの交付)

第3条 ICカード管理者は、職務の遂行上ICカードを必要とする職員に、ICカードを交付する。

2 ICカード管理者は、ICカードを適正に運用し、及び管理するため、ICカードの交付台帳を備え、ICカードの交付及び返納の状況を把握するものとする。

(職員の義務)

第4条 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを適正に使用し、かつ、管理するものとする。

2 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(ICカードの再交付)

第5条 ICカードの交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにいなべ市職員認証ICカード再交付申請書(別記様式)によりICカード管理者に申請し、ICカードの再交付を受けなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) ICカードを著しく汚損し、又は毀損したとき。

(3) ICカードを紛失したとき。

2 前項第2号及び第3号の規定によりICカードの再交付を受ける職員は、原則としてその実費相当分(1枚当たり800円)を負担しなければならない。

(ICカードの返還)

第6条 ICカードの交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードをICカード管理者に返還しなければならない。

(1) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき。

(2) 職員でなくなったとき。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、ICカードの取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

画像

いなべ市職員認証ICカード管理規程

平成25年2月25日 訓令第4号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成25年2月25日 訓令第4号