○いなべ市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月25日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 堤防(第3条―第12条)

第3章 床止め(第13条―第16条)

第4章 せき(第17条―第25条)

第5章 水門及び(第26条―第32条)

第6章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第33条―第38条)

第7章 (第39条―第44条)

第8章 伏せ越し(第45条―第49条)

第9章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下「河川」という。)に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防、床止めその他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。

第2章 堤防

(適用の範囲)

第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防及びかすみ堤について適用する。

(構造の原則)

第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第6条 堤防の高さは、計画高水位が堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とするものとする。

2 前項以外の場合の堤防の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の右欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)

計画高水位に加える値(単位 メートル)

1

200未満

0.6

2

200以上500未満

0.8

3 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第7条 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)

天端幅(単位 メートル)

1

50未満

2

2

50以上100未満

2.5

2 前項以外の場合の堤防の天端幅は、堤防の高さ及び構造並びに背後地の状況を考慮して、3メートル以上の適切な値とするものとする。

(盛土による堤防ののり勾配等)

第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)のり勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防ののり面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表のり面又は表小段に護岸を設けるものとする。

(水制)

第10条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。

(管理用通路)

第11条 堤防には、規則で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。

(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)

第12条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第6条第1項及び第2項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。

2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第6条第2項の表の右欄に掲げる値を加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は、第7条第1項又は第2項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

第3章 床止め

(構造の原則)

第13条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工)

第14条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

(護岸)

第15条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、規則で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

(魚道)

第16条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、規則で定めるところにより、魚道を設けるものとする。

第4章 せき

(構造の原則)

第17条 せきは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 せきは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びにせきに接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(流下断面との関係)

第18条 可動ぜきの可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持するせき柱に限る。次条及び第20条において同じ。)以外の部分(せき柱を除く。)及び固定ぜきは、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条第37条第1項及び第40条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

(可動ぜきの可動部の径間長)

第19条 可動ぜきの可動部の径間長(隣り合うせき柱の中心線間の距離をいう。以下この章において同じ。)は、1秒間につき500立方メートル未満の計画高水流量に対して15メートル以上とするものとする。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、可動ぜきの可動部の全長(両端のせき柱の中心線間の距離をいう。)が30メートル未満であるときは、前項の規定にかかわらず、可動部の径間長を12.5メートル以上とすることができる。

3 可動ぜきの可動部が起伏式である場合においては、規則で定めるところにより、可動部の径間長を前2項の規定によらないものとすることができる。

(可動ぜきの可動部の径間長の特例)

第20条 可動ぜきの可動部の一部を土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねるものとする場合においては、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該部分の径間長は、1秒間につき500立方メートル未満の計画高水流量に対して12.5メートル以上とすることができる。この場合においては、可動部の径間長の平均値は、同条第2項に該当する可動ぜきの可動部を除き、15メートル以上でなければならない。

2 前項の規定によれば可動ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長が著しく大となり、当該部分のゲートの構造上適当でなく、かつ、治水上の支障がないと認められる場合においては、規則で定めるところにより、可動部の径間長を同項後段の規定によらないものとすることができる。

(可動ぜきの可動部のゲートの構造)

第21条 可動ぜきの可動部のゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。

2 可動ぜきの可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

3 可動ぜきの可動部のゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。

4 可動ぜきの可動部のゲートに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、貯留水の氷結時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によって生ずる力を採用するものとする。

5 前各項に規定するもののほか、可動ぜきの可動部のゲートの構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(可動ぜきの可動部のゲートの高さ)

第22条 可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に第6条第2項の表の右欄に掲げる値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表のり肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

2 可動ぜきの可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動ぜきの基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。

(可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)

第23条 背水区間に設ける可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。

(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第6条第2項の表の右欄に掲げる値を加えた高さ

(2) 計画高水位

2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前条第1項及び前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。

(管理施設)

第24条 可動ぜきには、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(護床工等)

第25条 第14条から第16条までの規定は、せきを設ける場合について準用する。

第5章 水門及び

(構造の原則)

第26条 水門及び門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第27条 水門及び(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第28条 河川を横断して設ける水門及び門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び門について準用する。

(ゲート等の構造)

第29条 水門及び門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(水門のゲートの高さ等)

第30条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。

2 第22条第1項の規定は河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて、第23条の規定は河川を横断して設ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。

(管理施設等)

第31条 第24条の規定は、水門及び門について準用する。

2 水門は、規則で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。

(護床工等)

第32条 第14条及び第15条の規定は、水門又は門を設ける場合について準用する。

第6章 揚水機場、排水機場及び取水塔

(構造の原則)

第33条 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

(排水機場の吐出水槽等)

第34条 門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、門が横断する河岸又は堤防(非常用の土砂等を備蓄し、又は環境を保全するために設けられる側帯を除く。第36条第42条第2項第47条第1項及び第49条において同じ。)の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(流下物排除施設)

第35条 揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(門)

第36条 揚水機場及び排水機場の門と門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

(取水塔の構造)

第37条 取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

2 取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(護床工等)

第38条 第14条及び第15条の規定は、取水塔を設ける場合について準用する。

第7章 

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第39条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台の設置等)

第40条 背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表のり肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防ののり線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第41条 第22条第1項及び第23条の規定は、橋の桁下高について準用する。この場合において、これらの規定中「可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。

2 橋面(路面その他規則で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第42条 第14条及び第15条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第43条 (取付部を含む。)は、規則で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(適用除外)

第44条 第40条第1項から第3項まで及び第41条の規定は、治水上の影響が著しく小さいものとして規則で定める橋については、適用しない。

2 この章(第41条及び前条を除く。)の規定は、せき又は水門と効用を兼ねる橋及び門又は取水塔に附属して設けられる橋については、適用しない。

第8章 伏せ越し

(適用の範囲)

第45条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第46条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(構造)

第47条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 第27条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。

(ゲート等)

第48条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 第21条第2項の規定は前項のゲートの開閉装置について、第24条の規定は伏せ越しについて準用する。

(深さ)

第49条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)においては低水路の河床の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、低水路の河床の表面、又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。

第9章 雑則

(適用除外)

第50条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下この条において「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第2章から前章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に法第26条第1項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)であって、この条例の規定に適合しないものについては、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)の工事に着手したもの(許可工作物にあっては、法第26条第1項の許可を受けたもの)については、この限りでない。

3 前項の規定によりこの条例の規定を適用しないものとされた河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準については、なお従前の例による。

いなべ市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月25日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月25日 条例第7号