○いなべ産品使用宣言店登録制度実施要綱

平成24年11月5日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、いなべ産品を積極的に使用又は取扱い及び宣伝する飲食店等について、いなべ産品使用宣言店として登録し、その取組を応援することで、いなべ産品の利用を拡大し、地産地消の推進を目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いなべ産品 いなべ市内で生産された又は収穫された農産物及び飼育された畜産物並びにこれらを原材料として加工したものをいう。

(2) 飲食店等 飲食店、宿泊施設、加工食品販売店、農産物直売所、小売店等をいう。

(3) 宣言店 いなべ産品を積極的に使用し、又は取り扱う飲食店等として自ら宣言し、登録されたものをいう。

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする飲食店等は、いなべ産品使用宣言店登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長へ提出する。

(登録基準)

第4条 宣言店の登録基準は、別表に定めるとおりとする。

(登録)

第5条 市長は、申請者が前条の基準を満たすと認めたときは、宣言店として登録する。

2 市長は、登録の可否について、いなべ産品使用宣言店登録結果通知書(様式第2号)により通知する。

3 市長は、宣言店として登録した者に対し、いなべ産品使用宣言店登録証(様式第3号)を交付するとともに、PR資材を提供する。

(登録証の掲示及び報告)

第6条 宣言店は、店内又は店頭の見やすい場所に、交付を受けた登録証を掲示し、提供を受けたPR資材等を活用して、使用するいなべ産品の宣伝に努める。

2 宣言店は、毎年1回、いなべ産品の使用状況等について報告する。

(広報)

第7条 市長は、宣言店の名称、所在地その他宣言店に関する情報を市の広報誌、ホームページ等への掲載その他の方法により、広く市民等に周知する。

(登録内容の変更)

第8条 宣言店の名称、所在地その他登録申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに、いなべ産品使用宣言店登録内容変更届(様式第4号)を市長に提出する。

(登録事項の調査)

第9条 市長は、宣言店の申請内容を確認するため、必要に応じて宣言店の責任者等から報告を求め、現地調査を行うことができる。

(登録の辞退)

第10条 宣言店が、廃業等によりその営業を終了した場合又は登録の辞退を希望する場合は、いなべ産品使用宣言店登録辞退届(様式第5号)を提出し、いなべ産品使用宣言店登録証及びPR資材(以下「PR資材等」という。)を市長に返還する。

(登録の抹消)

第11条 市長が行う調査等により、次の事由に該当すると認めたときは、市長は宣言店の登録を抹消し、当該飲食店等へ通知する。

(1) 営業を終了したにもかかわらず、辞退の届出がないとき。

(2) 第3条の登録基準に該当することが確認できなかったとき。

(3) この要綱の規定に反する行為があったとき。

(4) 消費者の信頼又はいなべ産品のイメージを著しく失墜させる行為があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、登録を抹消すべき重大な事由が生じたとき。

2 前項の通知を受けた当該飲食店等は、速やかにPR資材等を市長に返還しなければならない。

3 登録を抹消された飲食店等については、抹消の日から3年を経過しないものはいなべ産品使用宣言店として登録できない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、いなべ産品使用宣言店に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月7日から施行する。

(令和3年4月15日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表(第4条関係)

共通

(1) 地産地消の趣旨に賛同し、いなべ産品を積極的に使用又は取扱い及び宣伝する意欲があること。登録後も、その取組を増やす意欲があること。

(2) 年間を通して又はシーズンを定めて、使用するいなべ産品食材を表示すること。

(3) 宣言店について、市の広報誌、ホームページ等で紹介されることに承諾すること。

(4) 登録後、提供されたPR資材を店舗、売場等に表示すること。

(5) 食品衛生法等の関係法令を遵守していること。

(6) 第11条の規定により、宣言店としての登録を抹消された日から、3年以上経過していること。

飲食店及び宿泊施設

(1) 米は、いなべ市産米の使用に努めること。

(2) 年間を通して又はシーズンを定めて、いなべ産品を使用した料理を提供すること。

(3) 使用したいなべ産品をメニュー、ボード等に分かりやすく表示すること。

(4) 登録後も、いなべ産品を使った料理を増やす意欲があること。

加工食品販売店

(1) いなべ産品を主原料として加工又は調理した商品を、年間を通じて又はシーズンを定めて提供すること。

(2) 原材料の表示に「いなべ市産」等の表示をするよう努めること。

農産物直売所、小売店等

年間を通して又はシーズンを定めて、いなべ産品食材の売場を設置し、いなべ産であることを表示すること。

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いなべ産品使用宣言店登録制度実施要綱

平成24年11月5日 告示第122号

(令和3年4月15日施行)