○いなべ市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年12月21日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度水道事業及び下水道事業(以下この条において「上下水道事業」という。)において生じた利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定めることにより、上下水道事業の財政的基礎を確立し、もって上下水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下この条において「欠損金補塡残額」という。)があるときは、欠損金補塡残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補塡残額の20分の1に満たない場合は、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の種類に応じ、当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

4 前項の規定に関わらず、議会の議決を経た場合については、積立金を同項各号の目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の積立)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって埋めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度事業については、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿価額とみなし減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(平成30年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年12月21日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第29号
平成30年12月26日 条例第18号