○いなべ市野生鳥獣による人的被害対策本部設置要綱

平成24年8月21日

告示第105号

(趣旨)

第1条 いなべ市内において、野生鳥獣による人的被害が発生し、又はそのおそれ(以下「人的被害」という。)がある場合に、迅速かつ的確な対応を図るため、野生鳥獣による人的被害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、野生鳥獣による人的被害に関し状況の把握を行い、市民の生命及び身体の安全を確保するための対策を講じる。

(組織)

第3条 対策本部に、本部及び現場対策班を置く。

(本部)

第4条 本部は、本部長及び本部委員をもって構成する。

2 本部長は、副市長とし、副市長不在のときは、次項に掲げる順序により、その任に当たる。

3 本部委員は、農林商工部長、総務部長、健康こども部長及び教育部長とし、部長が不在の場合は、次席のものがその任に当たる。

4 本部委員は、本部長の命を受け対策本部の事務に当たる。

(現場対策班)

第5条 現場対策班は、本部委員が所属する部の職員の中から、部長が指名する者をもって、これに充てる。

(協力の要請)

第6条 本部長は、大型又は凶暴な野生鳥獣による人的被害に対し、捕獲や追払い業務について、担当部局を通じて、三重県猟友会いなべ支部、いなべ警察署及び桑名市消防本部に協力を要請することができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、獣害・ブランド対策室において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が本部の会議に諮って定める。

この要綱は、平成24年8月21日から施行する。

いなべ市野生鳥獣による人的被害対策本部設置要綱

平成24年8月21日 告示第105号

(平成24年8月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年8月21日 告示第105号