○いなべ市養育支援訪問事業実施要綱

平成24年7月18日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断された家庭に対し、保健師、家庭児童相談員等(以下「訪問支援者」という。)が当該家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援(以下「支援」という。)を行うことにより、当該家庭における適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援の対象は、市内に住所を有し、乳児家庭全戸訪問事業又は母子保健事業、関係機関からの情報等により把握された次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査を受診しない妊婦、望まない妊娠をした妊婦等に係る妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭

(2) おおむね1歳程度までの児童の養育者が、育児ストレス、産後鬱状態、育児ノイローゼ等により子育てに対して強い不安、孤立感等を抱えている家庭

(3) 児童の食事、衣服、生活環境等が不適切な状態にある家庭又は児童が虐待されるおそれがあり支援が必要な家庭

(4) 養育者の病気等により養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等の退所後の家庭復帰の支援が必要な家庭

(5) その他特に支援が必要であると認められる家庭

(支援内容)

第3条 この事業は、家庭内での養育に関する次に掲げる支援を実施するものとする。

(1) 若年の養育者に対する育児支援及び産じょく期の母子、未熟児、多胎児等に対する育児相談及び育児指導

(2) 養育者の身体的及び精神的な問題に対する相談指導

(3) 児童が児童養護施設等を退所し、家庭復帰することとなった家庭に対する養育指導

(4) その他必要と思われる助言指導

(実施方法)

第4条 支援を円滑に実施し、適正な評価を行うため、いなべ市要保護児童等対策地域協議会の意見を聴き、その関係機関と連携を図るものとする。

(訪問記録)

第5条 訪問支援者は、いなべ市養育支援訪問記録票(別記様式)を作成し、保管するものとする。

(研修等)

第6条 市長は、この事業を適切に実施するため、訪問支援者に対する研修(三重県知事その他の機関が実施する研修を含む。)を実施するものとする。

2 訪問支援者は、職務の遂行上必要な知識の習得に努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

いなべ市養育支援訪問事業実施要綱

平成24年7月18日 告示第96号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年7月18日 告示第96号
平成27年4月1日 告示第59号