○いなべ市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例
平成24年9月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項に基づき、市の設置する公共下水道の構造の技術上の基準等については、法その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) レベル1地震動 排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(5) レベル2地震動 排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。
(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(4) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう次に定める措置を講ずるものとする。
イ 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
ウ 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可墝継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(5) 排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(6) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(7) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。
(9) ます又はマンホールには、蓋(密閉することができる蓋)を設けるものとする。
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(適用除外)
第5条 第3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。