○いなべ市水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例
平成24年9月26日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、市が経営する水道事業において、工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を置かなければならない水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに市が経営する水道事業に係る水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。
(1) 水道施設の新設工事
(2) 1日の最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(3) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定による水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択した者は、この条例による改正後のいなべ市水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のいなべ市水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例第4条第6号に規定する講習の課程を終了している者については、この条例による改正後の同号に規定する者とみなす。