○いなべ市長の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例

平成24年9月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定による市長の調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(調査等の対象となる法人)

第2条 令第152条第1項第3号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるものは、次に掲げる法人とする。

一般財団法人ほくせいふれあい財団

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市長の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例

平成24年9月26日 条例第20号

(平成25年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年9月26日 条例第20号
平成25年9月25日 条例第27号