○特定工場等において発生する振動に係る規制基準
平成24年4月26日
告示第74号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動について規制基準を次のように定め、平成24年4月26日から施行する。
時間の区分 区域の区分 | 左記の区分に対応する規制基準 | |
昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日午前8時まで) | |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考1 この表において、第1種区域及び第2種区域の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域とする。
(2) 第2種区域は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とする。
2 第2種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
附則(平成27年6月18日告示第76号)
この告示は、平成27年6月18日から施行する。