○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準の規定による市長が指定する区域
平成24年4月26日
告示第73号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第15条第1項に基づく環境大臣の定める基準による市長が指定する区域を次のように定め、平成24年4月26日から施行する。
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、指定された地域のうち次に掲げる区域 |
1 第1種区域、第2種区域及び第3種区域 |
2 第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域 |
この表において、第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域とする。
(2) 第2種区域は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域とする。
(3) 第3種区域は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域とする。
(4) 第4種区域は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域とする。
附則(平成27年6月18日告示第76号)
この告示は、平成27年6月18日から施行する。