○いなべ市児童手当事務処理規則

平成24年5月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録・管理すべき情報)

第2条 市において備える記録及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻及び保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の額の改定の可否を決定し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書(様式第3号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の額の改定の可否を決定し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権による額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(社会保障・税番号制度による情報連携を含む。以下同じ。)により支給額を減額すべきと確認したときは、職権によりその額を改定し、当該受給者が一般受給者の場合は額改定通知書(様式第3号)により、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該受給者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって審査し、支給事由が消滅したと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該届出者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公募等により支給事由が消滅したと確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当の支給の可否を決定し、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(様式第7号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により当該請求者に通知する。

(寄附に係る事務処理)

第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「児童手当の請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附を受けるものとする。

2 省令第12条の9に定める寄附の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第9号)により請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)により請求者等に通知するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第11号)により特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第18条 個人番号変更等届出書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかにより処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄又は法第6条第2項第2号に規定する第3子以降算定額算定対象者の個人番号欄を必要に応じて改める。

(2) 受給者が施設受給者で(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設受給者用)の設置者等の個人番号欄を改める。

(支払)

第19条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

3 市長は、前項ただし書の規定により、口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、児童手当支払通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第20条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき、若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書(様式第13号)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第21条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止その他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(通知書等作成の取扱い)

第22条 市長は、様式第1号から様式第13号までの通知書等(以下この条において「通知書」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式の変更、必要な情報提供等を付記することができる。この場合において、通知書の記載事項を別紙等で取り扱うことができる。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年11月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年2月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市児童手当事務処理規則の規定(様式第12号及び様式第13号を除く。)は、平成28年1月1日から適用する。

(令和4年1月28日規則第3号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和7年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のいなべ市児童手当事務処理規則に定める様式により使用されている書類は、この規則による改正後のいなべ市児童手当事務処理規則に定める様式によるものとみなす。

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いなべ市児童手当事務処理規則

平成24年5月28日 規則第14号

(令和7年1月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月28日 規則第14号
平成27年11月26日 規則第35号
平成29年2月7日 規則第5号
令和4年1月28日 規則第3号
令和7年1月8日 規則第1号