○いなべ市北勢町治田財産区農業用施設等整備補助金交付要綱

平成24年3月6日

北勢町治田財産区告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、いなべ市北勢町治田財産区の区域内において農業離れが進む中、農業基盤確立のため農業用施設の新設、改良、復旧及び補修で区域内においていなべ市の補助事業として採択されたものについて、事業費の一部について補助金を交付し、農業者の負担軽減及び農業の振興を図ることを目的とする。

(補助金交付額)

第2条 この事業による補助金交付の限度額は、いなべ市が補助事業として決定した総事業費の100分の10以内とする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市の事業採択決定後速やかに、農業用施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、いなべ市北勢町治田財産区管理者(以下「管理者」という。)に申請するものとする。

(補助金交付の決定及び通知)

第4条 管理者は、申請書を受理したときは、いなべ市北勢町治田財産区議会(以下「議会」という。)に諮り補助金交付額を決定し、農業用施設等整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の変更及び取下げの申請)

第5条 申請者は、申請の変更又は取下げをしようとするときは、農業用施設等整備補助金交付(変更・取下げ)申請書(様式第3号)により、管理者に申請するものとする。

(申請の変更及び取下げの通知)

第6条 管理者は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、承認したときは、農業用施設等整備補助金交付(変更・取下げ)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、管理者は議会に概要を報告するものとする。

(事業完了報告及び補助金交付請求書)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、農業用施設等整備事業完了報告書(様式第5号)及び農業用施設等整備補助金請求書(様式第6号)を管理者に提出するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、平成24年3月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日北勢町治田財産区告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市北勢町治田財産区農業用施設等整備補助金交付要綱

平成24年3月6日 北勢町治田財産区告示第1号

(令和3年4月1日施行)