○いなべ市立小学校適正規模検討委員会設置要綱

平成24年1月11日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 いなべ市の市立小学校が直面する社会情勢に伴う適正な学校の在り方について調査審議を行うため、いなべ市立小学校適正規模検討委員会(「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果をいなべ市教育委員会に報告する。

(1) 市立小学校の適正な規模の学校の在り方に関すること。

(2) 市立小学校の適正な規模の設置についての諸問題に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、教育行政について、優れた識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 委員会は会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成24年1月11日から施行する。

いなべ市立小学校適正規模検討委員会設置要綱

平成24年1月11日 教育委員会告示第2号

(平成24年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年1月11日 教育委員会告示第2号