○悪臭防止法の規定に基づく規制地域の指定及び規制基準
平成24年3月29日
告示第56号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域及び同法第4条第1項の規定に基づく規制基準を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域
(1) 1種区域
いなべ市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づき指定された工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域及び工業専用地域」という。)以外の区域であって、かつ、当該区域のうち自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項の規定に基づく国定公園を除く区域とする。
(2) 2種区域
いなべ市の区域のうち、工業地域及び工業専用地域とする。
2 規制基準
(1) 事業場の敷地境界線の地表における規制基準
1種区域 | 2種区域 | |
臭気指数 | 15 | 18 |
(2) 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準
前号に掲げる値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出して得た臭気排出強度又は臭気指数とする。
(3) 事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準
1種区域 | 2種区域 | |
臭気指数 | 31 | 34 |