○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令による市長が定める区域

平成24年3月29日

告示第55号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に基づき市長が定める区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

(1) a区域は、員弁町のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域とする。

(2) b区域は、員弁町のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域とする。

(3) c区域は、員弁町のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とする。

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令によ…

平成24年3月29日 告示第55号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第2章 環境基準等
沿革情報
平成24年3月29日 告示第55号