○振動規制法施行規則に基づく市長が定める区域及び時間の区分

平成24年3月29日

告示第54号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に基づく市長が定める区域の区分及び同表備考2に基づく市長が定める時間の区分を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

1 区域の区分

第1種区域及び第2種区域の区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域とする。

(2) 第2種区域は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とする。

2 時間の区分

昼間 午前8時から午後7時まで

夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法施行規則に基づく市長が定める区域及び時間の区分

平成24年3月29日 告示第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第2章 環境基準等
沿革情報
平成24年3月29日 告示第54号