○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域

平成24年3月29日

告示第52号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のように指定し、平成24年4月1日から施行する。

員弁町のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域

平成24年3月29日 告示第52号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第2章 環境基準等
沿革情報
平成24年3月29日 告示第52号