○騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域
平成24年3月29日
告示第47号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域を次のように指定し、平成24年4月1日から施行する。
地域の類型 | 基準値 | 該当地域 | |
昼間 | 夜間 | ||
(午前6時から午後10時まで) | (午後10時から翌日午前6時まで) | ||
A | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 | 員弁町のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
B | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 | 員弁町のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 員弁町のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 道路に面する地域の環境基準は上表によらず次表のとおりとする。
地域の区分 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
(午前6時から午後10時まで) | (午後10時から翌日午前6時まで) | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表のとおりとする。
基準値 | |
昼間 (午前6時から午後10時まで) | 夜間 (午後10時から翌日午前6時まで) |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考
1 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
2 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市道(市道にあっては4車線以上の区間に限る。)。
(2) (1)の道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令律第49号)第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。
3 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、車線数の区分に応じて道路端からの距離によることとし、以下のとおりとする。
(1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
(2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル