○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係るいなべ市事務処理要領

平成24年3月7日

告示第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 届出等に係る事務(第3条―第12条)

第3章 買取りの協議(第13条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において「地方公共団体等」とは、法第2条第2号の地方公共団体等をいう。

2 この要領において「届出等」とは、法第4条第1項の届出又は法第5条第1項の申出をいう。

3 この要領において「届出書等」とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号)で定める土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書をいう。

第2章 届出等に係る事務

(令第2条第1項第1号の指定)

第3条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、三重県教育委員会に協議するものとする。

(用地取得計画の作成等)

第4条 地方公共団体等(市にあっては、関係部署等)は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画を作成し、これを市長に提出するものとする。

2 前項の用地取得計画は、次に掲げる事項を記載した様式第1号及び図面によるものとする。

(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供するため法第6条第1項の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定な場合は、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合は、施行予定者)及び施行予定年度

(2) その他参考となるべき事項

3 前2項の規定は、用地取得計画の変更について準用する。

(届出書等の用紙の備付け)

第5条 市長は、届出書等の用紙を、常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図面)

第6条 届出書等の正本及び副本に添付すべき図面は、次に掲げる事項による届出等に係る土地の位置及び形状を明らかにしたおおむね5万分の1の位置図及び公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条4項の地図に準ずる図面をいう。)の写し又は500分の1の見取図とする。

(1) 方位

(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界

(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他の公共施設及び公用施設

(届出書等の受理)

第7条 市長は、届出書等の提出があったときは、届出書等の提出部数(正本1部、副本1部)、記載事項及び添付図面を確認し、適正と認めたときは、これを受理するものとする。

(受理書の交付等)

第8条 市長は、届出書等を受理したときは、届出書等に受理した日を明示した受理印を押印し、当該届出等をした者に受理書(様式第2号)を交付するとともに文書処理台帳(様式第3号)に受理年月日等所要の事項を記入して登録するものとする。

(届出等の内容の照会)

第9条 市長は、届出書等を受理したときは、直ちに、その内容を様式第4号により他の地方公共団体等(市にあっては関係部署等)に照会するものとする。

2 前項の照会は、用地取得計画に照らし届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる他の地方公共団体等については、照会することを要しないものとする。

3 第1項の通知は、次の各号のいずれかに該当する場合及び他の地方公共団体等(市にあっては、関係部署等)が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、これを行わないことができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社と子会社相互間の譲渡

(届出等に係る土地の買取りの希望の申出)

第10条 地方公共団体等(市にあっては関係部署等)は、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を様式第5号により市長に申し出るものとする。

(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定等)

第11条 市長は、前条の申出に基づき法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、当該届出等があった日から起算して3週間以内にその旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に様式第6号及び様式第7号により通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき他の地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に様式第8号により通知するものとする。

(届出書等の保存)

第12条 届出書等及びそれに添付された図面の保存期間は、1年とする。

第3章 買取りの協議

(買取りの協議)

第13条 第11条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。

(買取りの協議の結果の報告)

第14条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、様式第9号により遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第15条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第10号)を作成し、当該土地を法第9条の規定するところにより管理するものとする。

第4章 雑則

(法第2章の所管部局)

第16条 法第2章及びこの要領に規定する事務は、総務部管財課において処理するものとする。

2 地方公共団体等は法第2章及びこの要領に規定する地方公共団体等の事務を処理すべき部局を定め、又は変更したときは、市長に通知するものとする。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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平成24年3月7日 告示第38号

(平成25年4月1日施行)