○いなべ市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額、免除等申請書(様式第1号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額、免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額、免除等変更申請書(様式第4号)により変更申請するものとする。

5 市長は、前項の申請に係る決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額、免除等変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

6 市長は、法第21条の5の9の規定により支給決定を取消すときは、支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第3条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児給付費支給申請書(様式第7号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給申請に係る同意)

第4条 第2条第1項及び前条第1項の規定による支給申請については、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者が世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意書(様式第9号)を提出するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、法第21条の5の7第1項により通所給付決定をしたときは、同条第9項に規定する通所受給者証(様式第10号)を交付するものとする。

2 市長は、法第21条の5の7第1項により医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第11号)を交付するものとする。

3 前2項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第6条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第7条 第2条第4項に規定するものを除き、この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第15号)により行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年12月23日規則第44号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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いなべ市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年3月31日 規則第11号

(令和5年1月1日施行)