○いなべ市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 指定相談支援事業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市指定相談支援事業者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の59各号及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)第25条の26の6各号に規定する事項を記載した書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 指定事業者は、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業の廃止及び休止にあっては、その廃止又は休止の日の1月前までに、事業の再開にあっては、再開した日から10日以内にいなべ市指定相談支援事業者廃止(休止・再開)届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 指定事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定相談支援事業者の指定、事業の廃止及び指定の取消し(以下「指定等」という。)に係る指定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定特定相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 支援の主たる対象者
(6) 事業所番号
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。