○いなべ市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(設置場所の基準)

第2条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地 人家等から100メートル以上離れ、かつ、飲用水その他公衆衛生上支障のない場所であること。

(2) 納骨堂 寺院の境内又は墓地の区域内であること。

(3) 火葬場 人家等から200メートル以上離れていること。ただし、同一敷地内において火葬場の施設を増築し、改築し、又は建て替えるときは、この限りでない。

2 墓地等の経営者以外の者が、墓地等の設置後、前項第1号又は第3号に規定する距離内に人家等を設置した場合にあっては、それぞれ同項第1号又は第3号の規定は適用しない。

(墓地等変更の場合の設置場所の基準)

第3条 法第10条第2項の規定により、墓地等の区域を変更しようとするときは、変更に係る区域について、前条第1項の規定を準用する。

(施設の基準)

第4条 墓地等の施設の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地

 墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は溝等で区画すること。

 墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。

 ごみを処理し、又は貯留できる設備を設けること。

(2) 納骨堂

 耐火建築構造とし、内部の設備は不燃材料を用いること。

 出入口及び納骨装置は、施錠できること。

(3) 火葬場

 境界に障壁又は樹木による垣根等を設けること。

 出入口には、門扉を設けること。

 火葬炉には、防臭及び防塵について、十分な能力を有する排ガス燃焼装置等を設けること。

 便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。

 灰庫を設けること。

 火葬炉が存する建物に施錠ができること。

(基準の適用除外)

第5条 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、第2条から前条までの規定を適用しないことができる。

(経営の許可の申請等)

第6条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、工事に着手する前に墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第10条第1項の許可をするときは、墓地等経営許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(変更の許可の申請等)

第7条 法第10条第2項の規定により墓地等の施設の変更の許可を受けようとする者は、工事に着手する前に墓地等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第10条第2項の変更の許可をするときは、墓地等変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(廃止の許可の申請等)

第8条 法第10条第2項の規定により墓地等を廃止しようとするときは、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第10条第2項の廃止の許可をするときは、墓地等廃止許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(都市計画事業等による墓地等の届出)

第9条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、墓地・火葬場新設(変更・廃止)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事の完了の検査等)

第10条 墓地等の経営者(前条の墓地又は火葬場の経営者を除く。)は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに、墓地等工事完了届(様式第8号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓籍等)

第11条 施行規則第7条第1項又は第3項の規定による墓籍、納骨簿又は火葬簿は、それぞれ様式第9号様式第10号又は様式第11号とする。

(経営者等の遵守事項)

第12条 墓地等の経営者及び管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 清掃を励行して、衛生上支障がないようにすること。

(2) 公衆衛生上必要な設備は、随時整備補修を行い、常に適正な状態に維持すること。

(3) 改葬のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改葬を行う者を指導監督すること。

(墓地等の変更の届出)

第13条 墓地等の経営者は、墓地等の名称、経営者又は管理者の住所又は氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに墓地等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年三重県規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月29日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)