○いなべ市障害者相談員設置規則

平成24年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、市内に住所を有し、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障害者相談員は身体障害者、知的障害者相談員は知的障害者の保護者で市長が適当と認めるもののうちから市長が委嘱する。

(業務)

第3条 相談員は、民生委員その他の関係機関と連携し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 障害者に対する更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(3) 障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は、前項各号の業務を行った後、身体障害者相談員業務報告書(様式第1号)又は知的障害者相談員業務報告書(様式第2号)により市長に報告を行うものとする。

3 相談員は、第1項各号の業務を行うときは、相談員であることを証明する障害者相談員証票(様式第3号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(任期)

第4条 相談員の任期は2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員を解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあったとき。

(謝金)

第6条 相談員に対する謝金については、予算の定めるところにより支払うものとする。

(服務)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は、相談指導に関し必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市障害者相談員設置規則

平成24年3月9日 規則第4号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月9日 規則第4号
令和4年3月18日 規則第11号