○いなべ市における公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による区域及び規模を定める規則
平成24年2月28日
規則第3号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が定める区域は都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項又は第4項の規定により指定された都市計画区域とし、規模は100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○いなべ市における公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による区域及び規模を定める規則
平成24年2月28日
規則第3号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が定める区域は都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項又は第4項の規定により指定された都市計画区域とし、規模は100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。