○いなべ市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例

平成24年3月23日

条例第1号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定による市の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

いなべ市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例

平成24年3月23日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月23日 条例第1号