○いなべ市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年11月8日

教育委員会規則第4号

いなべ市体育指導委員に関する規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、いなべ市におけるスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、当該団体の求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(スポーツ推進委員協議会)

第7条 スポーツ推進委員は、職務に関する連絡調整を図るために、スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

3 協議会の会議は、教育長が招集し、会長が主宰する。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年11月8日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年12月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年11月8日 教育委員会規則第4号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年11月8日 教育委員会規則第4号
平成28年12月22日 教育委員会規則第7号