○いなべ市障害者通所施設等整備事業補助金交付要綱

平成23年11月18日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の社会活動を促進し、福祉の向上に資することを目的に、通所施設等の整備に要する経費の一部に対して、予算の範囲内で、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「通所施設等」とは次の各号のいずれかに該当する施設をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を提供する施設

(2) 法第5条第13項に規定する就労移行支援を提供する施設

(3) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を提供する施設

(補助対象)

第3条 補助対象は、市内に事務所を有する社会福祉法人、医療法人、一般財団法人及び特定非営利活動法人が、市の公有財産(市内の特別地方公共団体の財産を含む。)を活用して行う通所施設等の改修整備とする。

(補助金の対象経費及び補助率等)

第4条 補助対象経費及び補助率又は補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率又は補助額

建物の改修に要する経費(設計監理費を除く。)

補助対象経費の4分の3に相当する額で300万円を上限とする(1,000円未満の端数切捨て)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、いなべ市障害者通所施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、いなべ市障害者通所施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。

(変更等交付申請)

第7条 補助申請者は、前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に、当該補助対象事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、いなべ市障害者通所施設等整備事業補助金変更等交付申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

(変更等交付決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による変更等交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更等の決定をし、いなべ市障害者通所施設等整備事業補助金変更等交付決定通知書(様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から30日以内に、いなべ市障害者通所施設等整備事業補助金実績報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条に規定する実績報告書及び補助対象事業の執行状況の検査を行った後に交付する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年11月18日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月26日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第48号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日告示第129号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市障害者通所施設等整備事業補助金交付要綱

平成23年11月18日 告示第92号

(令和4年3月18日施行)