○いなべ市民生委員児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱
平成23年6月28日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)による地域の高齢者に係る福祉活動の充実を図り、地域福祉の発展に資するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第3号に基づき市が民生委員に提供する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(提供する個人情報)
第2条 民生委員へ提供する個人情報は、次のとおりとする。
(1) 当該民生委員の担当する地区の満65歳以上の者に係る氏名、住所、生年月日及び性別
(2) 当該民生委員の担当する地区の満65歳以上で単身世帯に属する者の氏名、住所、生年月日及び性別
(提供の申出)
第3条 個人情報の提供を受けようとする民生委員は、提供を受けようとする理由を添えて保有個人情報外部提供申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。
(提供の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申出書を受理したときは、これを審査し、提供の可否を決定するものとする。
2 市長は、提供の決定をしたときは、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 民生委員は、任期満了又は解職によりその職を退いたときは、前項により提供を受けた書面を速やかに市長に返却しなければならない。
(個人情報の利用及び提供の制限)
第6条 民生委員は、提供された個人情報について、民生委員としての職務以外の目的に利用し、又は第三者への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(2) 公益上の必要があり、あらかじめ市長の承諾を得た場合
(遵守事項)
第7条 個人情報の提供を受けた民生委員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務遂行上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 提供された個人情報を複写し、又は複製(電磁的記録の作成を含む。)してはならない。
(3) 提供された個人情報を厳重に管理し、漏えい、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供された個人情報を紛失し、又は破損した場合は、直ちに市長に届け出て、その指示に従うものとする。
(調査)
第8条 市長は、提供した個人情報の利用状況及び管理状態等を確認するため、民生委員に対し必要な調査を行うことができる。
(不適切な取扱いに対する措置)
第9条 市長は、提供した個人情報について、民生委員が不適切な取扱いをしていると認めるときは、直ちに提供を中止し、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずるとともに、その民生委員の氏名及び住所を公表することができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日告示第77号)
この告示は、平成30年5月18日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年2月22日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。