○いなべ市災害対策基金条例

平成23年9月28日

条例第12号

(設置)

第1条 市と市民が一体となって、災害に強い安全で安心なまちづくりを推進し、災害の発生に対する備え、災害発生時の避難、復旧、復興等の経費に充てるため、いなべ市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

2 安全で安心なまちづくりの実現を目指すための事業資金として受納した寄附金の額に相当する額は、予算に計上して、この基金に積み立てなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算に定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害に強い安全で安心なまちづくりのための事業

(2) 災害の発生に対する備えのための事業

(3) 避難のための事業

(4) 復旧のための事業

(5) 復興のための事業

(6) その他基金の設置目的に適合すると認められる事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市災害対策基金条例

平成23年9月28日 条例第12号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年9月28日 条例第12号