○いなべ市母子保健推進員設置要綱

平成23年3月30日

告示第39号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、母子保健事業を円滑に推進するため、いなべ市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(責務)

第2条 推進員は、母子保健の推進及び充実を図るため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 母子保健に関する知識の普及に関すること。

(2) 母子保健に関する各種制度の普及及び活用の推奨に関すること。

(3) その他母子保健事業に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、本市の区域に居住する者で母子保健について知識及び経験を有するもののうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、推進員が欠けた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(研修等)

第5条 推進員は、母子保健活動を円滑に行うため、必要に応じて研修等を受けるものとする。

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は、母子保健担当課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

いなべ市母子保健推進員設置要綱

平成23年3月30日 告示第39号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月30日 告示第39号