○いなべ市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成23年3月23日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、いなべ市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対して、消防団活動に協力している証として表示証を交付し、当該事業所等の地域における信頼性の向上につなげることにより、事業所等の消防団活動への協力を促し、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。
(3) 表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力している証として交付する表示証をいう。
(消防団協力事業所の認定申請)
第3条 消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、いなべ市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 消防団員である従業員を1人以上雇用している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど市長が特に認める事業所等
2 市長は、前項の審査の結果、消防団協力事業所としての認定をしたときは、当該事業所等に表示証を交付するものとする。
(表示証の表示)
第5条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 消防団協力事業所の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の整備)
第6条 市長は、いなべ市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第2号)に、表示証を交付した事業所の名称、住所、有効期間その他の必要な事項を記録するものとする。
(表示証の有効期間)
第7条 表示証の有効期間は、認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 事業所等は、有効期間が過ぎた表示証を表示することはできない。
(消防団協力事業所認定の更新)
第8条 消防団協力事業所は、表示証の有効期間満了に伴い、消防団協力事業所としての認定の更新を受けようとする場合は、いなべ市消防団協力事業所認定申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、消防団協力事業所が次の各号いずれかに該当するときは消防団協力事業所としての認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該消防団協力事業所に対し、認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
(1) 消防団協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条第1項各号に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき
(4) その他消防団協力事業所として適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、交付された表示証を市長に返還しなければならない。
(消防団協力事業所の公表)
第10条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について広報紙等により公表するものとする。
(所掌)
第11条 この要綱に関する事務は、消防団担当課において所掌する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第45号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。