○いなべ市暴力団排除条例

平成23年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、いなべ市からの暴力団排除に関する基本理念を定め、市並びに市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な活動を防止し、及びこれにより市民生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 関係団体 センター(三重県公安委員会から法第32条の3第1項の規定により三重県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者をいう。)を始めとする地域住民及び職域による暴力団排除活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)が市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を生じさせる存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団等を恐れないこと、暴力団等に対して資金を提供しないこと及び暴力団等を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者、関係行政機関並びに関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、市民及び事業者、関係行政機関並びに関係団体と連携し、暴力団排除に関する施策を推進するものとする。

2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団等との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第6条 市は、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、暴力団排除のための体制を整備するものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第7条 市は、暴力団等から不当要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第8条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団等又は暴力団等と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における制限)

第9条 市長若しくは市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用が、暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消すことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者に対する支援等)

第10条 市は、市民及び事業者が相互の連携協力を図って暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民及び事業者が、暴力団排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等)

第11条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に限る。)において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるように努めるものとする。

2 市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第12条 市民及び事業者は、暴力団等の威力を利用し、又は暴力団等の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団等又は暴力団等が指定したものに対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(暴力団等の威力を利用することの禁止)

第13条 市民及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団等を利用すること、自己が暴力団等と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団等の威力を利用してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市暴力団排除条例

平成23年3月29日 条例第1号

(平成24年12月21日施行)