○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成22年12月10日
規則第32号
(減額改定対象職員となった者の改正給与条例附則第2条第1項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年いなべ市条例第20号。以下「改正給与条例」という。)附則第2条第1項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「給与条例」という。)第24条第1項後段又は第32条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第30条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の適用を受ける職員
(2) 特別職に属する市職員
(3) いなべ市教育委員会教育長
(4) 国家公務員、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)の職員、他の地方公共団体の職員又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第2条第1項第1号の月数の算定)
第2条 改正給与条例附則第2条第1項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第1号に掲げる者(以下「企業職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員として勤務した期間(以下この条において「特定企業職員期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等派遣条例第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は特定企業職員期間におけるこれらに相当する期間
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)又は特定企業職員期間におけるこれに相当する期間
(4) 育児休業法第19条第2項若しくはいなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)第15条第3項若しくは第16条第3項の規定により給与を減額された期間若しくは勤務しなかったことにより給与を減額された期間のうち市長がこれらに準ずると認める期間又は特定企業職員期間におけるこれらに相当する期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間又は特定企業職員期間におけるこれに相当する期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は特定企業職員期間におけるこれに相当する期間
2 改正給与条例附則第2条第1項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正給与条例附則第2条第1項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第3条 改正給与条例附則第2条第1項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(企業職員であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第4条 改正給与条例附則第2条第2項及び同項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規則で定める者は、企業職員とする。
2 改正給与条例附則第2条第2項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
3 改正給与条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の権衡を考慮して規則で定める額は、企業職員に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
第5条 附則第2条第1項第1号基礎額又は改正給与条例附則第2条第1項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。