○いなべ市後期高齢者医療保険料等の滞納処分に関する規則
平成22年9月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市後期高齢者医療保険料等の滞納処分に係る事務手続等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「保険料等」とは、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第36号)第4章及びいなべ市後期高齢者医療に関する条例(平成20年いなべ市条例第3号)第2条の規定に基づき徴収する保険料並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく徴収金をいう。
(滞納処分)
第3条 保険料等につき督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該保険料等並びに当該保険料等に係る督促手数料及び延滞金について、滞納処分をするものとする。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
2 前項第1号の規定による質問又は検査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは、直ちに市長に届けなければならない。
4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。