○いなべ市国民健康保険税等の滞納処分に関する規則

平成22年9月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市国民健康保険税等の滞納処分に係る事務手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「保険税等」とは、いなべ市国民健康保険条例(平成15年いなべ市条例第97号)第14条の規定に基づき徴収する保険税及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく徴収金をいう。

(滞納処分)

第3条 保険税等につき督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該保険税等並びに当該保険税等に係る督促手数料及び延滞金について、滞納処分をするものとする。

(徴収職員証の携帯)

第4条 前条の規定により滞納処分を行う職員(以下「徴収職員」という。)は、次に掲げる事務を行うときは、徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産差押え

2 前項第1号の規定による質問又は検査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは、直ちに市長に届けなければならない。

4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いなべ市国民健康保険税等の滞納処分に関する規則

平成22年9月22日 規則第27号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成22年9月22日 規則第27号
令和3年3月23日 規則第30号