○いなべ市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成22年7月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年いなべ市条例第12号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定及び第9条の規定に基づき、他の条例又は規則に特別の定めがあるもののほか、市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令並びに条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項のいずれかを当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって、市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市の機関等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市の機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えたものから入力して、当該申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
3 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等若しくは電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
4 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の入力を行うときは、市長の定めるところにより当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
5 条例等の規定に基づき同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
6 市長は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等は、情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(1) 当該処分通知等が書面等により行われたときに当該書面等を携帯すべきこととされている処分通知等を行う場合
(2) 当該処分通知等が書面等により行われたときに当該書面等を返納その他返還が求められている処分通知等を行う場合
(3) 当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって当該処分通知等を受けることを申し出た場合
2 市長等が、前項の規定により、処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされる事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置かなければならない。
3 市長等は、前項の規定による処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから市長が指定する期限までに記録しない場合その他市長が必要と認める場合には、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。以下同じ。)及び第3条第2項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(その他の手続等への準用)
第8条 市長等が所管する手続等であって、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長等が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月10日規則第17号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。