○財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団助成対象事業参加補助金交付要綱

平成22年5月19日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団助成対象事業(以下「B&G財団助成事業」という。)の参加者等に補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象となる経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるB&G財団助成事業に係る経費とする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(交付対象者)

第3条 補助金は、次の各号の者に交付する。

(1) B&G財団助成事業の参加者

(2) 前号に掲げる参加者の引率者

(交付金額)

第4条 交付する補助金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 交通費 公共交通機関の運賃並びに自家用自動車等の燃料代、有料道路等の通行料及びバス等自動車借上料の2分の1の額

(2) 宿泊費 1夜につき一人12,300円以内

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、B&G財団助成事業参加補助金交付申請書(別記様式)をいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請の提出期限は、B&G財団助成事業の参加後2か月以内とする。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(令和3年4月2日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団助成対象事業参加補助金交付要綱

平成22年5月19日 教育委員会告示第10号

(令和3年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年5月19日 教育委員会告示第10号
令和3年4月2日 教育委員会告示第7号