○いなべ市後期高齢者医療保険料納付方法変更に係る事務取扱要綱
平成22年6月14日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定に基づき、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納付方法の変更に関する必要な事項を定めるものとする。
(納付方法変更の申請)
第2条 保険料の納付方法を変更しようとする被保険者又は当該被保険者の保険料について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第108条第2項及び第3項の規定により連帯して納付する義務を負う者(以下「連帯納付義務者」という。)は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(納付方法変更の基準)
第3条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)から保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更する申請があった場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、特別徴収の方法を停止し、口座振替の方法に納付方法を変更するものとする。
(1) 被保険者等に保険料の滞納がないとき。
(2) 被保険者等に保険料の滞納があるが、その未納分について、納付誓約の締結により策定した納付計画を履行しているとき。
(口座振替の停止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料の納付について口座振替の方法を停止し、特別徴収の方法に納付方法を変更するものとする。ただし、令第23条第1号又は第2号に該当するときは、この限りでない。
(1) 第3条の規定により保険料の納付方法を口座振替に変更した被保険者等から、後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書により、保険料の納付方法を口座振替から特別徴収に変更する申請があったとき。
(2) 第3条の規定により保険料の納付方法を口座振替に変更した被保険者等が、口座振替による納付において滞納を生じ、かつ、納付の督促に応じない等保険料の徴収を円滑に行うことができないと認められるとき。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月14日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第62号)
この告示は、平成28年3月15日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。