○いなべ市建設工事に係る共同企業体取扱要綱
平成22年6月1日
告示第52号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 経常建設共同企業体(第3条―第12条)
第3章 特定建設工事共同企業体(第13条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、いなべ市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)に係る共同企業体の基本的要件及び競争入札参加資格審査に関し必要な事項を定め、その適正な活用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者等が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をいう。
2 この要綱において、「中小建設業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号の要件を満たす者をいう。
3 この要綱において、「本店」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)第3条第1項の営業所のうち主たる営業所をいう。
4 この要綱において、「特定建設工事共同企業体」とは、技術的難度の高い工事又は大規模な工事の施工に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保するため、市工事ごとに結成される共同企業体をいう。
第2章 経常建設共同企業体
(施工方式)
第3条 経常建設共同企業体の施工方式は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
(構成員の数)
第4条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2又は3者とする。
(組合せ)
第5条 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、その結成時及び資格審査の申請を行う時点において、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。
(1) すべての構成員が単体企業として希望業種の市建設工事入札参加資格の認定を受けていること。
(2) すべての構成員が市内に本店又は営業所を有していること。
2 業法第3条第2項に規定する許可を受けた建設業の種類が異なる構成員を組み合せた経常建設共同企業体は、これを認めない。
(構成員の資格等)
第6条 経常建設共同企業体の構成員となる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 中小建設業者等であること。
(2) 希望業種の建設業許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。
(3) 業法第28条に基づく指示又は営業停止処分を受けた者にあっては、当該処分を受けた日から5年以上経過していること。
(4) 希望業種について元請けとしての施工実績を有すること。
(5) 他の経常建設共同企業体(市長の資格認定を受けた者に限る。)の構成員でないこと。
(6) 市工事を請負った場合には、工事現場に監理技術者又は主任技術者を各構成員ごとに配置できること。なお、当該工事が、業法第26条第3項に該当する場合には、配置する技術者は工事現場ごとに専任でなければならない。
(構成員の出資比率)
第7条 経常建設共同企業体の構成員の最小出資比率は、構成員数が2者にあっては10分の3以上、3者にあっては10分の2以上でなければならない。
(代表者)
第8条 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。
(参加対象工事等)
第9条 第11条の規定により入札参加資格者名簿に登録された経常建設共同企業体は、単体企業に準じて市工事の入札に参加できるものとする。ただし、経常建設共同企業体の各構成員は、当該経常建設共同企業体の希望業種について、単体企業として市工事の入札には参加できないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該経常建設共同企業体が解散により資格を失ったときは、この限りでない。
3 経常建設共同企業体の構成員に特定建設業の許可(業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可をいう。以下同じ。)を有する者がいる場合、当該経常建設共同企業体は特定建設業の許可を有する単体企業に準じて取り扱うものとする。この場合において、当該経常建設共同企業体が請負った工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、特定建設業の許可を有する構成員が、業法第26条第2項の規定に基づく監理技術者を配置しなければならない。
(入札参加資格審査申請等)
第10条 経常建設共同企業体として入札に参加しようとする者は、あらかじめ、別に定める期日までに、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 経常建設共同企業体協定書の写し
(3) 使用印鑑届(様式第2号)
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(入札参加資格審査等)
第11条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるときは、入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第12条 第9条第1項の入札参加資格の有効期間は、毎年度6月1日から翌年度の5月31日までとする。ただし、別に定める期日の経過後、入札参加資格審査を申請した者の有効期間は、その受付を行った日から翌年度の5月31日までとする。
第3章 特定建設工事共同企業体
(施工方式)
第13条 特定建設工事共同企業体の施工方式は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
(構成員の数)
第14条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3者とする。
(組合せ)
第15条 業法第3条第2項に規定する許可を受けた建設業の種類が異なる構成員を組み合せた特定建設工事共同企業体は、これを認めない。
(構成員の資格等)
第16条 特定建設工事共同企業体の構成員となる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 対象工事に対応する業法第3条第2項に規定する許可を受けた建設業について、特定建設業の許可を5年以上有し、かつ、許可の期間内において施工実績のある者であること。
(2) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験がある者であること。ただし、入札の公告において入札参加資格要件を定めた場合はこの限りではない。
(3) 経常建設共同企業体の構成員でないこと。
(構成員の出資比率)
第17条 特定建設工事共同企業体の構成員の最小出資比率は、構成員数が2者にあっては10分の3以上、3者にあっては10分の2以上でなければならない。
(代表者)
第18条 特定建設工事共同企業体の代表者は、出資比率が構成員の中で最も大きく、かつ、経営事項審査結果通知書において、最も大きな完成工事高(2年又は3年平均)を有する者とする。
(対象工事)
第19条 特定建設工事共同企業体による施工の対象とする工事の種類及び規模は、次のとおりとする。ただし、市長が特定建設工事共同企業体による施工になじまないと認める工事については、対象外とすることができるものとし、また、単体でも施工できる業者がいると認めるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札とすることができるものとする。
(1) 設計金額が3億円以上の土木工事
(2) 設計金額が5億円以上の建築工事
(3) 設計金額が1億円以上の管工事及び電気工事
(4) 前3号の規定にかかわらず、技術的難度、内容等に照らし特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる工事
(工事の指定)
第20条 対象とする工事の指定は、市長が、いなべ市入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)の審査を経て行うものとする。
(入札参加の制限)
第21条 特定建設工事共同企業体の構成員となった者については、前条の規定により指定する工事の入札において、同時に単体企業での入札参加を認めない。
(構成する企業の資格要件、結成)
第22条 市長は、第20条の規定に基づき指定した対象工事の入札に参加することができる特定建設工事共同企業体の構成員の資格要件について、資格審査会の意見を聴取して定めるものとする。
2 前項の資格審査会で構成員となる企業の資格要件が適当と認められたときは、市長は当該工事の概要、資格要件その他工事の施工に必要な事項を公示するものとする。
3 資格要件に該当すると判断した企業は、任意に特定建設工事共同企業体を結成できるものとする。この場合において、1の企業は同時に2以上の特定建設工事共同企業体の構成員になることはできない。
(入札参加資格審査申請等)
第23条 前条第3項により結成された特定建設工事共同企業体は、市長の指定する日までに、次の書類を提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第6号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書の写し
(3) 使用印鑑届(様式第2号)
(4) 委任状(様式第7号)(本店等の権限の委任を要する企業のみ)
(5) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(入札参加資格審査等)
第24条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、資格審査会に諮り、適当であるかを審査のうえ、当該特定建設工事共同企業体の代表者に入札参加資格確認通知を行うものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。