○いなべ市福祉バス運行管理規程

平成22年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が運営する福祉バスの運行管理に関する基本的な事項を定め、もって安全運行の確立を図るものとする。

(組織)

第2条 運行管理の組織は、次の者で組織する。

(1) 総括責任者は、市長とする。

(2) 総括副責任者は、副市長とする。

(3) 安全運転管理者は、福祉バス事業担当部長とする。

(4) 運行管理責任者は、福祉バス事業担当課長とする。

(5) 運行管理者及び運行管理代務者(以下「運行担当者」という。)は、運行管理者については福祉バス事業担当課職員とし、運行管理代務者については市が委託する者とする。

(組織の職務)

第3条 組織の職務は、次のとおりとする。

(1) 総括責任者は、運行管理全体を総括する。

(2) 総括副責任者は、総括責任者を補佐する。

(3) 安全運転管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、福祉バスの安全な運行に必要な業務を行う。

(4) 運行管理責任者は、運行担当者を指揮、監督する。

(5) 運行担当者は、適正な運行計画、乗務計画の作成、運転手に対する乗務指示等の運行管理に関する業務を行う。

(運行指示)

第4条 運行担当者は、次の各号に掲げる事項を運転手に明示するとともに、確実な運行指示を行うものとする。

(1) 運行の経路

(2) 停留所の名称及び位置

(3) 出発及び到着の時刻

(4) その他事故防止に必要な注意事項

(運転手台帳及び運転手証)

第5条 運行担当者は、運転手台帳(様式第1号)を作成し、これを備え置かなければならない。

2 運行担当者は、福祉バスに運転手を乗務させるときは、いなべ市福祉バス運転手証(様式第2号)を携行させなければならない。

(点呼)

第6条 運行担当者は、安全運行を確保するために運転手に対し運行開始前及び運行終了後に点呼を行わなければならない。

2 運行担当者は、点呼の際は、点呼簿(様式第3号)に所定の事項を記録しなければならない。

3 運行担当者は、運転手に対し、運行の開始前に始業点呼を行い、次に掲げる事項を確認したうえで、運行指示を行わなければならない。

(1) 運転手の心身の状態による車両運転の適否

(2) 運転免許証、いなべ市福祉バス運転手証、運行表(様式第4号)等携帯品の有無

(3) 天候、道路状況及び経路等安全運行に必要な事項

(4) 車両日常点検記録表(様式第5号)

(5) その他安全運行に必要な事項

4 運行担当者は、運転手に対し、運行終了後速やかに次の各号により終業点呼を行わなければならない。

(1) 運転記録(様式第6号)を提出させること。

(2) いなべ市福祉バス運転手証及び運行表を提出させること。

(3) 車両、道路、運行状況等について、報告を求めること。

5 運行担当者は、終業点呼の結果に基づき、次の運行に必要な事項を関係者に通報し、又は指示するなどして、安全運行の確保について適切な措置を講じなければならない。

(事故防止等)

第7条 運行担当者は、運転手の体調を確認し、事故防止のため次の事項を行うものとする。

(1) 運転手全体の乗務スケジュールの調整により、無理のない運転勤務体制を図ること。

(2) 運転手の休憩等に配慮すること。

(遅延等の通報連絡)

第8条 運行担当者は、運転手に対し、車両の運行が著しく遅延しているとき、又は遅延のおそれがあるときは、所定の連絡をするよう指導しなければならない。

(安全教育)

第9条 安全運転管理者は、運行管理責任者、運行担当者及び運転手に対して、必要に応じて安全運転講習等の安全教育を講じなければならない。

(その他の研修等)

第10条 運行担当者は、運転手に対して、必要に応じて救急救命講習、接遇研修等を講じなければならない。

(事故の措置)

第11条 運行担当者は、運転手その他の者から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次の適切な措置を講じなければならない。

(1) 運転手に対し、直ちに事故続発の防止を指示すること。

(2) 運転手に対し、死傷者があったときは、直ちに応急手当を行い、救護処置をとるよう指示すること。

(3) 運転手に対し、利用者への適切な指示及び誘導を行い、避難させるよう指示すること。

(4) 医療の手配を行うこと。

(5) 警察署等関係各署へ速やかに通報するとともに、必要なときは、死傷者の家族等に連絡すること。

(6) 速やかに運行管理責任者へ報告し、事故対応の指示をうけること。

(7) 事故報告書を作成すること。

(8) 死傷者及び関係者への賠償その他事故の解決について、必要な措置を行うこと。

(事故再発防止の措置)

第12条 運行担当者は、すべての事故に対し、運行する道路の交通状況、運行の実態その他の情報に留意し、原因を究明して効果的な事故防止対策を講じなければならない。

(異常気象時等の措置)

第13条 運行担当者は、異常気象、天災その他の事変において、次の各号の措置を講じなければならない。

(1) 常に気象状況や路線の状況に留意し、状況により運行の継続、待機、中止等について適切な措置を講じること。

(2) 運行中の車両及び車両間で緊急連絡ができるよう措置を講じること。

(3) 運行の待機、中止等の措置を講じたときは、できる限り利用者に対し周知を図ること。

(違法行為の措置)

第14条 運行担当者は、車内において利用者による法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為について連絡があった場合、警察署に通報する等、輸送の安全を確保しなければならない。

(帳簿等の保存年限)

第15条 この規程に基づき作成し、記録した台帳、記録簿等の帳簿の保存年限は、翌年度から3年間とする。

(雑則)

第16条 この規程に定めのない事項については、運行管理の組織において別途協議して定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

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いなべ市福祉バス運行管理規程

平成22年3月31日 訓令第6号

(令和2年3月1日施行)