○いなべ市職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程
平成22年2月18日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤勉手当の成績率(いなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成15年いなべ市規則第35号)第13条に定める成績率をいう。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員の勤勉手当の適用区分)
第2条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)第22条の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次の表のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 | 備考 |
最上位 | 100分の105.5以下 (定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の51.75以下) | 部長級(課長級の職を兼ねていない次長級を含む。)及び課長級(課長級の職を兼ねている次長級を含む。)の各合計人数のそれぞれおおむね10%の者 |
上位 | 100分の103.5以下 (定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の49.75以下) | 部長級(課長級の職を兼ねていない次長級を含む。)及び課長級(課長級の職を兼ねている次長級を含む。)の各合計人数のそれぞれおおむね20%の者 |
中位 | 100分の101.5 (定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の47.75) | 他の勤務成績に該当しない者 |
下位 | 100分の99.5 (定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の45.75) | 市長が別に定める職位区分ごとの標準点の70%以下である者 |
最下位 | 100分の97.5 (定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の43.75) | 部長級(課長級の職を兼ねていない次長級を含む。)及び課長級(課長級の職を兼ねている次長級を含む。)のうち、下位である者の各合計人数のそれぞれ10%以内の者 |
2 前項の勤務成績の区分は、いなべ市職員の人事評価に関する規程(平成22年いなべ市訓令第3号。以下「人事評価規程」という。)第15条の規定により決定された人事評価(以下「人事評価」という。)に基づくものとする。
(1) 前年度の人事評価の基準日以降に採用された者 中位
(2) 前年度の人事評価の基準日以降に任命権者を異にして異動した者 異動前の人事評価により決定した区分
(3) 前年度の人事評価の基準日以降に次の職に昇任した者 次に掲げる区分
ア 課長又はこれに相当する職に昇任した者 中位
イ 次長、部長又はこれに相当する職に昇任した者 昇任前の人事評価により決定した区分
(4) 人事評価規程第5条ただし書に該当する職員 市長が別に定める区分
(5) 前各号に定めるほか、特別な取扱いの必要あると市長が認める者 市長が別に定める区分
(管理職員以外の職員の勤勉手当の適用区分)
第3条 管理職員以外の職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次の表のとおりとする。
勤務成績 | 職位区分 | 基準点(絶対評価) | 成績率 |
上位 | 課長補佐級及び主幹級 | 69点以上 | 100分の102.5以上100分の103.0以下 (定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の48.75以上100分の49.25以下) |
主任級 | 66点以上 | ||
主事級 | 66点以上 | ||
園長補佐及び主任保育士 | 66点以上 | ||
保育士 | 64点以上 | ||
技能労務職 | 60点以上 | ||
中位 | 課長補佐級及び主幹級 | 50点以上69点未満 | 100分の102.5 (定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の48.75) |
主任級 | 50点以上66点未満 | ||
主事級 | 50点以上66点未満 | ||
園長補佐及び主任保育士 | 50点以上66点未満 | ||
保育士 | 50点以上64点未満 | ||
技能労務職 | 50点以上60点未満 | ||
下位 | 課長補佐級及び主幹級 | 50点未満 | 100分の102.0 (定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の48.25) |
主任級 | 50点未満 | ||
主事級 | 50点未満 | ||
園長補佐及び主任保育士 | 50点未満 | ||
保育士 | 50点未満 | ||
技能労務職 | 50点未満 |
2 前項の勤務成績の区分は、人事評価に基づくものとする。
(1) 前年度の人事評価の基準日以降に採用された者 中位
(2) 前年度の人事評価の基準日以降に任命権者を異にして異動した者 異動前の人事評価により決定した区分
(3) 人事評価規程第5条ただし書に該当する職員 市長が別に定める区分
(4) 前各号に定めるほか、特別な取扱いの必要があると市長が認める者 市長が別に定める区分
4 第1項の表に規定される勤務成績が上位と決定された職員(以下「上位職員」という。)の成績率は、上位職員と同一の職位区分にあるその他の職員が下位と決定された場合に、当該職員が下位の成績率を適用される支給額及び中位の成績率を適用される支給額との差額を原資に100分の103.0(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の49.25)を上限として適用し、上位職員と同一の職位区分にあるその他の職員の全てが中位と決定された場合又は同一の職位区分において中位及び下位の決定がない場合に100分の102.5(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の48.75)を適用するものとする。
(成績率の適用時期)
第4条 前2条の規定により決定された成績率は、その決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、人事評価による次回の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いるものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日訓令第14号)
この訓令は、平成22年12月20日から施行する。
附則(平成26年11月28日訓令第5号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年3月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日訓令第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成30年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月24日訓令第4号)
この訓令は、令和元年12月24日から施行し、この訓令による改正後のいなべ市管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年2月7日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、この訓令による改正後の第3条の規定は、令和3年4月1日以降に勤勉手当の支給を受ける職員について適用し、令和3年3月31日までに勤勉手当の支給を受ける職員は、なお従前の例による。
附則(令和2年5月7日訓令第11号)
この訓令は、令和2年5月11日から施行する。
附則(令和3年1月12日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日訓令第9号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和4年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のいなべ市職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月15日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後のいなべ市職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程第2条及び第3条の規定を適用する。
附則(令和5年12月25日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和5年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のいなべ市職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。