○いなべ市職員の人事評価に関する規程

平成22年2月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の人事評価を継続的に行い、その結果を職員の能力開発及び育成並びに職員への指導に活用し、並びに職員の任用及び給与等の処遇に反映させることによって、公正な人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「人事評価」とは、職員に割り当てられた職務の遂行に関する成績並びに職務の遂行上において見られた職員の能力及び態度を評価し、記録することをいう。

(原則)

第3条 人事評価は、公正かつ的確に行われなければならない。

(種類)

第4条 人事評価の種類は、次のとおりとする。

(1) 業績評価

(2) 能力態度評価

(対象となる職員の範囲)

第5条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、全ての職員とする。ただし、次の各号に該当する職員については、この限りでない。

(1) 休暇、休職、停職、育児休業等の理由により公正かつ的確な人事評価を実施することが困難と認められる職員

(2) その他市長が別に定める職員

(基準日)

第6条 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、毎年1月1日とする。ただし、特別な事情があると市長が認める場合においては、これを変更することができる。

(対象期間)

第7条 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(目標管理シート及び人事評価票)

第8条 人事評価のうち記録については、目標管理シート並びに被評価者の職種及び職位の区分に応じた人事評価票(以下「評価票」という。)によるものとし、その様式は、市長が別に定める。

(評価者)

第9条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)とその区分は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、前項に定める評価者に事故等があり、人事評価の実施ができないと認めるときは、別に定める者をもって評価者とすることができる。

(評価者の遵守事項)

第10条 評価者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この規程及び市長が別に定める基準に基づき人事評価を行うこと。

(2) 被評価者の職務の能力及び勤務の状況を観察し、必要に応じて記録し、正確な人事評価の基礎を整えるよう努めること。

(3) 人事評価のときに知った被評価者個人の秘密を保持すること。

(4) 指定された評価対象期間の勤務時間内における被評価者の職務遂行における行動及びその結果のみを対象として人事評価すること。

(5) 個人的な好意、悪意、縁故、親密度又は接触機会に影響された人事評価をしないこと。

(評価方法)

第11条 人事評価は、被評価者自身が自己評価を行い、及び評価者が被評価者と面談等を行い、評価票に評価点等を記録することによって行う。

2 人事評価の項目及び点数の基準は、市長が別に定める。

(評価票の提出)

第12条 前条の規定により人事評価を記録した評価票は、調整評価者が市長が指定する日までに職員課長に提出するものとする。

(被評価者が異動した場合の評価)

第13条 被評価者が評価基準日の前に異動したときは、異動前の当該被評価者の評価者は、第7条の規定にかかわらず、当該異動日の前日までを評価対象期間として人事評価を行い、評価票(以下この条において「評価基準日前評価票」という。)に記録するものとする。

2 調整評価者は、評価基準日前評価票を市長が指定する日までに異動後の当該被評価者の部署に関係する一次評価者へ送付するものとする。

3 被評価者の異動後の評価者は、評価基準日前評価票と異動後の評価票を調整し、異動前後の各部署における従事期間の割合を考慮するものとする。

(評価者が異動した場合の評価)

第14条 評価者が評価基準日の前に異動したときは、被評価者の人事評価に関する情報を後任の評価者へ引き継ぐものとする。

(最終決定等)

第15条 最終の人事評価は、調整評価者が評価を行った後に市長が決定する。

2 前項の人事評価は、被評価者に対し、評価基準日に新たに人事評価が実施されるまでの間、その者の勤務成績として取り扱うものとする。

(結果の開示)

第16条 職員課長は、原則として、被評価者に前条第1項の規定により決定した評価票を開示するものとする。

(疑義等の申出)

第17条 被評価者は、人事評価の結果に疑義又は異議がある場合は、職員課長に申し出ることができる。

2 職員課長は、前項の疑義又は意義の申出があったときは、別に定めるいなべ市人事管理制度苦情処理委員会での処理を依頼すること等により解決を図るものとする。

(結果の活用)

第18条 市長は、被評価者に人事評価の結果に応じた適切な処置を講じるものとし、成績の良好な職員についてはこれを優遇し、及び活用して当該職員の士気を高めるように努め、成績の良好でない職員については執務上の指導、研修の実施、配置換えその他適当と認める措置を行わなければならない。

(評価票の保管)

第19条 評価票は、職員課長が保管する。

2 評価票の保存期間については、市長が別に定める。

(評価者研修の実施)

第20条 市長は、評価者が公正かつ的確な人事評価ができるように研修を行うものとする。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第21条 第12条及び第15条から第19条までの規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

被評価者

一次評価者

調整評価者

市長部局部長

副市長

市長

市長部局次長及び課長

部長

副市長

保育園長、課長補佐、主幹、主任、主事及び施設職員

課長

部長

園長補佐、主任保育士、保育士及び保育園給食調理員

保育園長

課長

学校給食調理員

校長

課長

議会事務局長

議長

議長

議会事務局次長及び課長

議会事務局長

議長

監査委員事務局長、次長及び課長

代表監査委員

代表監査委員

教育委員会事務局部長

教育長

教育長

教育委員会事務局次長及び課長

教育委員会事務局部長

教育長

会計年度任用職員

課長

課長

備考 本表中、部長、次長、課長、保育園長及び課長補佐とあるのは、それぞれの職に相当する職にある者を含む。

いなべ市職員の人事評価に関する規程

平成22年2月18日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)