○定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱
平成22年3月31日
告示第40号
(設置)
第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年総行応第89号)の規定に基づき、定住自立圏(以下「圏域」という。)において、定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に関し、関係者の意見を広く反映させるため、定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(組織)
第2条 懇談会は、委員20名以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 圏域の形成に関する協定書に掲げた政策分野の関係者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(1) 定住自立圏共生ビジョン策定年度 委嘱した日が属する年度を含む3か年度
(2) 前号以外の年度 委嘱した日が属する年度を含む2か年度
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条 懇談会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 懇談会の会議は座長が招集し、座長は、懇談会の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、企画部政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の調査審議の手続に関し、必要な事項は別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第5条の規定にかかわらず、いなべ市長が招集する。
附則(平成28年1月21日告示第6号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第104号)
この告示は、令和6年6月28日から施行する。