○定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成22年3月31日

告示第40号

(設置)

第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年総行応第89号)の規定に基づき、定住自立圏(以下「圏域」という。)において、定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に関し、関係者の意見を広く反映させるため、定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(組織)

第2条 懇談会は、委員20名以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 圏域の形成に関する協定書に掲げた政策分野の関係者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とし、再任を妨げない。

(1) 定住自立圏共生ビジョン策定年度 委嘱した日が属する年度を含む3か年度

(2) 前号以外の年度 委嘱した日が属する年度を含む2か年度

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 懇談会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 懇談会の会議は座長が招集し、座長は、懇談会の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、企画部政策課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の調査審議の手続に関し、必要な事項は別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第5条の規定にかかわらず、いなべ市長が招集する。

(平成28年1月21日告示第6号)

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(令和6年6月28日告示第104号)

この告示は、令和6年6月28日から施行する。

定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成22年3月31日 告示第40号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成22年3月31日 告示第40号
平成28年1月21日 告示第6号
令和6年6月28日 告示第104号